水谷広志司法書士事務所 > お知らせ > 相続に関する遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、書面にした合意書です。誰がどの財産を相続するかを明確にし、後の紛争防止や名義変更手続きに使われます。
遺産分割協議書には、一般に次のような事項を記載します。
これらを明確に書くことで、金融機関や法務局での名義変更の際に、相続人の合意を示す資料として利用できます。
遺産分割協議書は、民法上の遺産分割協議の結果を証明する書面であり、公正証書でなくても有効とされます。
ただし、相続人全員が参加し、全員が内容に合意していることが前提です。
誰か一人でも欠けると無効となるおそれがあります。
また、不動産の相続登記や預貯金の払戻しなど、具体的な相続手続きで提出を求められることが多いため、原本を複数部作成したり、コピーを保管したりすることが一般的です。
相続人や財産の範囲に争いがある場合や、文言に不安がある場合は、弁護士や司法書士など専門家への相談が推奨されています。