遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障された最低限の相続財産の割合です。遺言や生前贈与で他人に多く渡しても、この範囲までは取り戻せる可能性があります。
遺留分の対象となる相続人と割合
- 遺留分を持つのは、配偶者・子・直系尊属(父母など)で、兄弟姉妹にはありません。
- 遺留分の「全体の割合」は
- 相続人が配偶者や子などの場合:遺産の1/2
- 相続人が直系尊属のみの場合:遺産の1/3 とされます。
- 各人の遺留分は、「全体の遺留分 × その人の法定相続分」で計算します。
遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)
- 遺言や生前贈与で自分の遺留分が侵害されたとき、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」によりお金で取り戻すことができます。
- 2019年7月1日以降開始の相続では、目的物そのものを取り戻すのではなく、「侵害額に相当する金銭債権」を請求する仕組みに改正されています。