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遺言の種類は3つ|それぞれの特徴と違い

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遺言は、自分の財産を誰にどのくらい引き継がせるかをあらかじめ示しておくための大切な手段です。
普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や保管の仕方が異なります。
ここでは3つの遺言の特徴と違いを整理していきましょう。

3つの遺言の特徴

実際に多く利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
手軽さを重視するか、確実性を重視するかで選び方が変わってきます。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する方式です。
財産目録については全ページに署名押印することを条件にパソコンでの作成も認められています。
自筆証書遺言のメリットは、費用をかけずに手軽に作成できる点です。
一方で、内容に不備があると無効になるおそれがあり、自宅で保管する場合は紛失や改ざんのリスクが残ります。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を口頭で伝え、公証人が書面にまとめる方式です。
作成には費用と証人2名が必要になりますが、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
家庭裁判所での検認も不要となり、相続が始まったあとの手続きを円滑に進めやすい方式です。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。
自書である必要がなくパソコンでの作成も可能ですが、作成後は自分で保管するため、紛失のおそれが残ります。
手間や保管の負担から利用されるケースは少なく、実際には自筆証書遺言か公正証書遺言が選ばれることがほとんどです。

検認の要否

検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きです。
自宅で保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、開封前に検認を受ける必要があります。
公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要とされています。

自筆証書遺言書保管制度

2020年7月にスタートしたのが、法務局で自筆証書遺言を保管できる自筆証書遺言書保管制度です。
法務局へ預けることで、紛失や改ざんの心配がなくなり、相続開始後の検認も不要となります。
申請手数料は1通あたり3,900円と低額で、自筆証書遺言のデメリットを補える仕組みとして活用が広がっています。

まとめ

どの方式にも長所と短所があり、財産の状況や相続人の事情に応じて選ぶことが大切です。
当事務所では、遺言を踏まえた相続登記の支援を行っています。
遺言の残し方や相続登記の進め方でお困りの際は、お気軽にご相談ください。