水谷広志司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 遺言と遺留分の関係|優先ルールと侵害額請求の仕組み
遺言は被相続人の意思を反映する大切な制度ですが、すべての財産を自由に処分できるわけではありません。
一定の相続人には民法上、最低限の取り分である遺留分が保障されており、遺言の内容と衝突することがあります。
ここでは遺言と遺留分のどちらが優先されるのか、現行制度のルールを踏まえて整理していきます。
遺言は被相続人の財産処分の自由を実現する手段、遺留分は残された家族の生活保障を目的とする制度です。
両者がぶつかったときの優先関係と、遺留分が認められる範囲を確認しておきましょう。
民法上のルールでは、遺留分は遺言の内容よりも優先されます。
たとえば全財産を1人の相続人に与える遺言があっても、遺留分を持つ他の相続人は自らの取り分を確保できます。
ただし遺言そのものが無効になるわけではなく、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行うことで金銭による清算が認められる仕組みです。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属に限られます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となる場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。
個別の遺留分は、この割合に各相続人の法定相続分を乗じて算出します。
遺留分を実際に確保するための手段が、遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければ、時効により消滅します。
相続開始から10年を経過したときは、知ったかどうかにかかわらず権利が消滅する点には注意が必要です。
遺留分は自ら請求しなければ受け取れないため、何も行動しなければ遺言の内容どおりに相続が確定します。
遺言と遺留分の優先関係や、侵害額請求の期限を理解しておけば、相続開始後の対応に落ち着いて臨めるでしょう。
当事務所では、遺言を踏まえた相続登記をサポートしています。
名義変更や必要書類でお困りの際は、お気軽にご相談ください。