水谷広志司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続放棄とは|検討すべきケースと知っておきたい注意点
被相続人に多額の借金がある、相続争いに関わりたくないなど、相続したくない事情があるときに検討すべき手続きが相続放棄です。
家庭裁判所への申述によってはじめて成立し、いったん受理されると後戻りができないため、慎重な判断が求められます。
ここでは相続放棄を検討すべきケースと、手続き前に押さえておきたい注意点を整理していきましょう。
相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされます。
どのような効果があり、いつまでに手続きすべきかを確認しておきます。
相続放棄が認められると、借金や未払い代金などの負債だけでなく現金や不動産などのプラスの財産を含め、一切の相続権を失うことになります。
手続きの期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
なお、財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所へ期間伸長の申立てを行うことで、熟慮期間を延ばしてもらえる可能性があります。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
申述書のほか、被相続人の死亡が記載された戸籍や申述人の戸籍などの書類を添付するのが一般的です。
審査を経て申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届き、手続きが完了します。
相続放棄が選択肢になるのは、被相続人の借金がプラスの財産を上回っているケースです。
連帯保証人としての地位を引き継ぎたくない場合や、相続をめぐる話し合いから離れたい場合にも検討されます。
マイナスの財産だけでなくプラスの財産も失うため、財産全体を調べたうえで判断することが欠かせません。
受理された相続放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できない点に注意が必要です。
被相続人の預金を使ったり不動産を売却したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなることもあります。
自分が放棄すると次の順位の人へ相続権が移るケースもあるため、親族への影響も考えておきましょう。
相続放棄は期限が短く、財産の調査や書類の準備に時間がかかるため、早めの着手が安心につながります。
当事務所では、相続放棄申述書の作成支援を行っています。
手続きの進め方や必要書類でお困りの際は、お気軽にご相談ください。