水谷広志司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続登記の流れと義務化のポイント
不動産を相続した場合、亡くなった人の名義を相続人へと変更する相続登記が必要となります。
2024年4月に申請が義務化され、期限内に手続きを終えなければ過料の対象になることもあるため注意が必要です。
ここでは相続登記の基本的な流れと、義務化のポイントを整理していきます。
相続登記の申請は、不動産の調査から登記完了までいくつかのステップに分かれます。
全体の流れを把握しておくと、書類収集や申請の段取りが立てやすくなるでしょう。
最初に行うのは、被相続人が所有していた不動産の特定です。
固定資産税納税通知書や名寄帳、登記事項証明書などをもとに、土地・建物の所在を確認していきます。
あわせて被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、法定相続人全員の戸籍謄本を集め、誰が相続人にあたるかを確定させましょう。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人を決めて遺産分割協議書を作成します。
次に固定資産評価証明書を取得し、登録免許税を計算したうえで登記申請書を作成するのが一般的な流れです。
完成した書類一式を不動産の所在地を管轄する法務局へ提出し、審査を経て登記が完了します。
相続登記の義務化により、これまで放置されてきた不動産にも申請期限が設けられました。
過料の対象になるケースや救済制度を理解しておくことが重要です。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
施行日より前に相続が発生しており、かつ、不動産を相続したことを知っていた場合には、2027年3月31日が申請の期限とされている点にも注意しましょう。
遺産分割協議が長引くなど、3年以内に正式な相続登記が間に合わないケースもあります。
このような場合に活用できるのが、相続人申告登記の制度です。
法務局へ自分が相続人である旨を申し出ることで、登記申請義務を果たしたものとみなされます。
相続登記は手続きの流れが多岐にわたり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など専門的な作業を伴います。
京都を中心に不動産登記を扱ってきた水谷広志司法書士事務所では、相続登記の申請を一括してサポートしています。
名義変更の進め方や必要書類でお困りの際は、お気軽にご相談ください。