水谷広志司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続財産になるもの・ならないものとは
相続が始まると、被相続人が持っていた財産や権利義務は基本的に相続人へと引き継がれます。
ただし、すべてが相続の対象になるわけではなく、一身専属権や祭祀財産のように相続されない財産もあるため整理が必要です。
ここでは相続財産の範囲について、民法のルールをもとにみていきましょう。
相続財産の範囲は民法に明確な定めがあり、原則と例外を押さえることが整理の出発点となります。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれる点に注意が必要です。
民法896条は、相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。
不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれる点が大きな特徴です。
ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されないとされ、例外があることも明文で示されています。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産の両方が含まれます。
プラスの財産の代表例は、次のとおりです。
一方、マイナスの財産の例としては次のものが挙げられます。
マイナスの財産をそのまま相続すると相続人が支払義務を負うことになります。
被相続人の財産であっても、性質上引き継ぐべきでないものは相続から除外されます。
代表例として一身専属権・祭祀財産・受取人固有の権利の3つが挙げられます。
■一身専属権
一身専属権とは、被相続人だけに帰属し、他者に移転しない性質の権利義務を指します。
具体例には、生活保護受給権、扶養請求権、身元保証人としての地位、運転免許や医師免許といった資格などが挙げられます。
これらは被相続人個人の身分や能力に紐づくものであり、死亡と同時に消滅すると考えるのが一般的です。
■祭祀財産
お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産は、民法897条によって祭祀主宰者が承継すると定められています。
相続財産とは別枠で扱われるため、遺産分割の対象にはなりません。
■受取人固有の権利
受取人が指定された生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれないのが原則です。
相続財産の範囲を正しく把握できないと、後から負債が発覚したり、本来分割対象でないものを協議に含めてしまうことがあります。
不動産の名義変更や相続財産の調査などでお困りの際は、水谷広志司法書士事務所までご相談ください。