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遺産分割協議とは|協議書に記載すべき内容の基本

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相続が発生すると、相続人同士で遺産の分け方を決める遺産分割協議が必要になる場面があります。
合意した内容をまとめた遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更に使われる重要な書類となります。
ここでは遺産分割協議の基本と、協議書に記載すべき内容を整理していきましょう。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合う手続きです。
遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産が見つかった場合に行われます。
相続人が1人だけのときや、遺言書のとおりに遺産を分けるときは、協議そのものが不要となるケースもあるでしょう。
複数の相続人が法定相続分とは異なる割合で分けたい場合には、協議による合意が前提となります。

相続人全員の合意が前提

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意によって初めて成立します。
1人でも欠けた状態で作成された協議書は無効となるため、まず戸籍を集めて相続人を確定させることが欠かせません。
合意が整った内容は、相続人全員の署名と実印を押印した遺産分割協議書によって対外的に証明されることになります。

協議書に記載すべき内容

遺産分割協議書には決まった様式はありませんが、漏れがあると相続登記などの手続きで受理されないおそれがあります。
最低限おさえておきたい記載事項を確認していきます。

被相続人と財産の特定

冒頭には被相続人の氏名、死亡年月日、最後の住所、本籍を記載し、誰の相続に関する協議かを明確にします。
そのうえで、誰がどの財産を取得するのかを財産ごとに具体的に書きます。
不動産は登記事項証明書のとおりに所在や地番を記載し、預貯金は金融機関名、支店名、口座番号まで正確に示すことが大切です。

署名押印と後日の財産への備え

協議が成立した日付を記入し、相続人全員が自署のうえ実印を押印します。
印鑑証明書を添付しておくと、相続登記や預貯金の解約手続きが円滑に進むでしょう。
さらに、後から見つかった財産の取り扱いをあらかじめ定めておけば、再度の協議を避けやすくなります。

まとめ

遺産分割協議書は、記載内容に誤りがあると作り直しとなり、相続人全員の署名と押印をやり直す手間が生じます。
京都で不動産登記を扱ってきた水谷広志司法書士事務所では、相続登記を見据えた協議書の作成を支援しています。
記載内容や必要書類でお困りの際は、お気軽にご相談ください。